こんにちは!
起業家税理士の伊藤です!!
前回はうちのAI秘書がやらかしまして・・・
全然違ってた・・・
それでは改めて、「消費税の簡易課税制度」をザックリと解説させていただきます!!
【インボイス】で何かと話題の消費税ですが
簡易課税と呼ばれる制度があり、原則課税と比較して簡易的に消費税を計算することができます。
計算方法はザックリとこんな感じ
(「売ったよ」に含まれる消費税)×(1-みなし仕入れ率)
※正確には少し違います
みなし仕入れ率とはザックリと・・・
・第1種:90%経費:卸売業
・第2種:80%経費:小売業
・第3種:70%経費:製造業(テイクアウトの飲食)
・第4種:60%経費:飲食業・その他
・第5種:50%経費:サービス業
・第6種:40%経費:不動産業
例えば
売上が税抜き1000万円のサービス業
経費が300万円の場合
「売ったよ」に含まれる消費税100万円×(1-50%)=50万円
と、簡易的に計算することが可能です
たとえ経費がゼロ円であっても、「みなし仕入れ率」の分だけ
「経費があったものとみなして」消費税を計算するのが最大のポイントです
上記の計算でも、実際にかかった経費の300万円は無視して計算しています
ちなみにですが簡易課税の適用を受けるためには、
・課税期間が始まる前日までに届出書の提出
・2期前の課税売上高が5000万円以下
の2つの条件を満たす必要があります
この2つは意外と忘れがちなので、簡易課税で計算したいぜって方はお忘れなく
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